Friday, March 30, 2007

Comfort women: confusion about Teshintai/Women Brig ate

There are a lot of confusion about Teshintai and comfort women system among Korean people. In 1944, the law was enacted to the effect unmarried women would be mobilized for the factory. (Married women were necessary for the maintainace of the house and familiy) Many Korean people seems to be confused about it.
But in Japan even people who accuse Japan fervently for comfort women know the difference. Here is an article by three representatives supporters, Half-moon, ethnic Korean who run the site criticizing Japan, Yoshimi, a representative historian who support for comfort women, Chida, who started campaign for comfort women in Japan.
I think the confusion in Korea between Women Brigade and comfort women is a relic of Japanese colonialism.
In Korea, the perspective that teishintai is comfort women was held strongly from the time mobilization law in 1944 was enacted. This law was named "virgin contribution "after the contribution of the farm products, and hardware. And "virgin" mean "unmarried women."
This virgin contribution put women in panic. The rumor spread that unmarried women would be made comfort women in Korea. Korea governor-general's office also confirmed this rumor. The fact is mentioned in a document of the Department of the Interior under the jurisdiction of a governor-general's office as follows (yoshimi "jugun ianfu page 101)

Some people mistakenly think that the patriotic work corp is equally mobilisation . And some rejected it, and escaped, and some started the violence. Not only that, there is an absurd rumor that women would be made comfort women. Coupled with this malice rumor, it will be harder to acquire the work force.
(concering the revision of staff in the government-general's office 27 June 1944)


In Korea people thought up many ways to to avoid this "virgin contribution;Wealthy family had their daughter escape to the rural area, and some were encouraged to marry.
But there were few young men because young men were mobilized, so the parents tried hard to find the young man who escaped from mobilization and forced their daughter to marry. As such, the marriage was doomed to fail. A sick man or not, having some problem with him or not, they had to marry, because they thought that was much better than "virgin contribution". This unhappy marriage brought about many divorces. In Korean where confucianism's influence is strong, where "when a woman is married, she must obey her husband", there must have been overwhelming reason for them to divorce.
it is said that from 8000 to 12000 tragic divorces were reported after the liberation.
This large number of divorces tell how firmly Korean confusingly believed that Teishintai is comfort women.
And this misunderstanding remained after the liberation. It is evidenced in the followin Soeul newpaper(chida, jugun iannfu)....




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Note



韓国における挺身隊と「従軍慰安婦」との混同は、私は植民地時代の遺産
ではないかと思います。
  韓国で、挺身隊=「慰安婦」という見方は、1944年8月に「女子挺身
勤労令」が出された当時から根強くありました。この勤労令は植民地・韓国で
は、農産物やカナモノ供出をモジって別名「処女供出」と呼ばれました。処女
とは韓国語で未婚の女性を指します。
  この「処女供出」は女性たちをパニックに陥れました。未婚女性は「慰安
婦」にされるのではないかという噂が広がったためです。これは朝鮮総督府で
も「流言」として確認されました。その事実は総督府を管轄していた内務省の
資料に次のように記載されています(吉見著「従軍慰安婦」岩波新書、P10
1)。

  勤労報国隊の出動をも斉(ひと)しく徴用なりとし、一般労務募集に対し
ても忌避逃走し、或は不正暴行の挙に出ずるものあるのみならず、未婚女子の
徴用は必至にして、中には此等を慰安婦となすが如き荒唐無稽なる流言巷間に
伝わり、此等悪質なる流言と相俟って、労務事情は今後益々困難に赴くものと
予想せらる(内務大臣請議「朝鮮総督府部内臨時職員設置制中改正の件」19
44年6月27日)。

  この「処女供出」をのがれるため、韓国ではいろいろな方法が考え出され
ました。裕福な家庭では、娘を女学校から退学させ田舎に隠したり、急いで娘
を嫁がせる方法などがとられました。しかし、結婚といっても当時は戦時中と
あって若い男性は少なく、それは容易ではありませんでした。親たちは八方手
を尽くし、徴用や徴兵から免れた未婚の男性を探し、むりやり結婚話をまとめ
ました。
  そうした結婚は、事情が事情だけにひどいものがありました。相手の男性
が病弱者であれ、たとえどのような問題があろうとも供出よりはましであると
して本人も泣く泣く結婚しました。

  この不幸な結婚は解放後、数多くの離婚をもたらしました。「嫁しては夫
に従う」という儒教道徳の強い韓国で離婚するというのはよくよくのことです
が、離婚という悲劇は解放直後、8千とも1万2千件あったとも言われていま
す。
  こうした悲劇の数の多さは、それだけ挺身隊=「慰安婦」という混同が根
深く信じられていたことを物語っているのではないかと思います。
  この認識は解放後もそのまま引き継がれました。それを示す例として、ソ
ウル新聞の1969年8月14日号には次のように書かれているとのことです
(千田夏光「従軍慰安婦」正編、三一新書)半月城通信




女子挺身隊制度強化方策要綱
     昭和19年3月18日 閣議決定
方針
 女子ノ勤労動員ヲ促進強化スルタメ女子挺身隊ノ制度ヲ強化シ其ノ勤労能率ノ昂揚ヲ図ルモノトス
要領
 一、女子挺身隊ノ結成
  1、学校長、女子青年団長、婦人会長其ノ他適当ナル□域又ハ地域ノ団体ノ長ヲシテ女子挺身隊ヲ組織スルニ必要ナル措置ヲ執ラシムルコト
  2、女子挺身隊ニ依リ勤労ニ従事セシムベキ者ハ国民登録者タル女子ニシテ家庭ノ根軸タル者ヲ除キ尚身体ノ状況、家庭ノ事情等ヲ斟酌シテ之ヲ選定スルコト
   尚戦時農業要員タル女子ニ就テハ之ヲ隊員トシテ選定セザルコト
  3、右ニ依リ選定セラレタル者ニ対シテハ必要ニ応ジ挺身隊組織ニ依リ必要業務ニ挺身協力スベキコトヲ命ジ得ルモノトスルコト
  4、2ノ者ノ外特ニ志願ヲ為シタル者ハ之ヲ挺身隊員トスルコトヲ妨ゲザルコト
  5、結婚ソノ他ノ場合ニ於イテ已ムヲ得ザル事由アル隊員ニ就テハソノ離隊ヲ認ムルコト
  6、挺身隊ニハ統率者ヲ附シ概ネ隊長及ビ隊員ヲ以テ組織スルコト一隊ノ人員ハ原則トシテ二十人乃至五十人トシ要スレバ之ヲ班ニ分チ班長ヲ置クコト
 二、女子挺身隊ノ運営
  1、挺身隊ヲシテ従事セシムル工場、事業場ハ規律、従業条件其ノ他ノ勤労管理優良ニシテ受入態勢ノ整備シタルモノヲ選定スルニ努メ又可及的通勤可能ナル範囲内ニ於テ之ヲ選定スルコト、尚通勤不可能ナル場合ニハ寄宿舎施設ノ完備セルモノヲ選定スルコト又学校同窓会ヲ単位トシテ結成セラルル女子挺身隊ニシテ当該学校ガ工場化セラレアル場合ニ於イテハ成ル可ク同所ニ従業セシムルコト、尚地域ヲ単位トシテ結成セラルル女子挺身隊ニ就テハ当該地域内ニ於ケル家庭作業場ニ従事セシムルコトヲ考慮スルコト
  2、工場、事業場ニシテ前項ノ条件ニ欠陥アル場合ニ於イテハ当該挺身隊ヲ他ノ工場事業場ニ配置替スルノ措置ヲ講ズルコト
  3、一挺身隊ハ原則トシテ各種ノ職場ニ分散セシムルコトナク同一ノ職場ニ纏メテ之ヲ配置セシムルコト
  4、配置スベキ職種ハ当該挺身隊ニ適当ナルモノヲ選定スルコト
  5、挺身隊員ノ家庭ノ事情等ニ依リテハ従業時間、始業及ビ終業時刻、休日等ニ関シ相当ノ配慮ヲ為スト共ニソノ通勤ニツキ所要ノ措置ヲ講ズルコト
  6、挺身隊員トシテ従業スベキ期間ハ差当リ一年トスルコト
  7、挺身隊員ニ対シテハ従業実施前可及的所要ノ予備訓練ヲ行フコト
  8、挺身隊員ノ給与其ノ他ノ従業条件ハ原則トシテ通常ノ方法ニ依ル勤労者ト同一トスルモ其ノ給与ノ支給方法ニ就テハ別途措置スルコト
  9、相当数ノ挺身隊員ノ従業スル工場事業場ニ於テハ挺身隊専門ノ係員ヲ置カシムルコトトシ、此ノ場合要スレバ女子ヲ以テ之ニ充ツルモノトスルコト 
  10、挺身隊ニ関スル動員ノ業務ハ原則トシテ総テ地方長官之ヲ行フコトトシ尚ソノ業務ノ一部ハ国民勤労動員署長ヲシテ分掌セシムルコトヲ得ルノ外、学校長、市区町村長ソノ他ノ団体ノ長ヲシテ輔佐セシムルコト
(備考)
 (1) 本要綱中基本事項ニ就テハ国家総動員法第五条ニ基ク勅令ヲ制定スルモノトス
 (2) 協力命令ヲ肯ンゼザル者ニ対シテハ必要ニ依リ国家総動員法第六条ニ基ク就業命令ヲ発シ得ルモノトスルコト


女子挺身勤労令(昭和19年勅令第519号)

第一条 勤労常時要員トシテノ女子(学徒勤労令ノ適用ヲ受クベキ者ヲ除ク)ノ隊組織(以下女子挺身隊ト称ス)ニ依ル勤労協力ニ関スル命令ニシテ国家総動員法第五条ノ規定ニ基クモノ並ニ当該命令ニ依ル勤労協力ヲ為スベキ者及女子挺身隊ニ依ル従業ヲ為ス者ノ雇入、使用、就職、従業又ハ給与其ノ他ノ従業条件ニ関スル命令ニシテ同法第六条ノ規定ニ基クモノニ関シテハ本令ノ定ムル所ニ依ル

第ニ条 国家総動員法第五条ノ規定ニ依ル命令ニ依リ女子ガ女子挺身隊ニ依リ為ス勤労協力(以下挺身勤労ト称ス)ハ国、地方公共団体又ハ厚生大臣若ハ地方長官(東京都ニ在リテハ警視総監以下同ジ)ノ指定スル者ノ行フ命令ヲ以テ定ムル総動員業務ニ付之ヲ為サシムルモノトス

第三条 挺身勤労ヲ為スベキ者(以下隊員ト称ス)ハ国民職業能力申告令ニ依ル国民登録者タル女子トス
2 前項該当者以外ノ女子ハ志願ヲ為シタル場合ニ限リ隊員ト為スコトヲ得ルモノトス

第四条 引続キ挺身勤労ヲ為サシムル期間ハ特別ノ事情アル場合ヲ除クノ外概ネ一年トス
2 隊員ヲシテ引続キ一年ヲ超エ挺身勤労ヲ為サシムル場合ニ於テハ隊員ノ同意アルコトヲ要ス

第五条 挺身勤労ヲ受ケントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ地方長官ニ之ヲ請求又ハ申請スベシ

第六条 地方長官前条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請アリタル場合ニ於テ女子挺身隊ヲ出動セシムル必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ市町村長(市町村長ニ準ズベキモノヲ含ミ東京都ノ区ノ存スル区域並ニ京都市、大阪市、名古屋市、横浜市及神戸市ニ在リテハ区長トス以下同ジ)其ノ他ノ団体ノ長又ハ学校長ニ対シ隊員ト為ルベキ者ヲ選抜スベキコトヲ命ズルモノトス

第七条 前条ノ命令ヲ受ケタル者ハ本人ノ年齢、身体ノ状態、家庭ノ状況等ヲ斟酌シ隊員ト為ルベキ者ヲ選抜シ之ヲ地方長官ニ報告スベシ

第八条 地方長官ハ前条ノ規定ニ依ル報告アリタル者ノ中ヨリ隊員ヲ決定シ本人ニ其ノ旨ヲ挺身勤労令書ニ依リ通知シ挺身勤労ニ関シ必要ナル事項ヲ指示スルモノトス

第九条 前条ノ規定ニ依ル通知ヲ受ケタル者ハ同条ノ規定ニ依ル指示ニ従ヒ挺身勤労ヲ為スベシ

第十条 挺身勤労ヲ為ス場合ノ女子挺身隊ノ組織及運営並ニ其ノ隊員ノ規律ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第十一条 地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特別ノ事情アル場合ニ於テハ挺身勤労ノ全部又ハ一部ノ停止ニ関シ必要ナル措置ヲ為スコトヲ得

第十二条 挺身勤労ニ要スル経費ハ命令ノ定ムル所ニ依リ特別ノ事情アル場合ヲ除クノ外其ノ挺身勤労ヲ受クル者之ヲ負担スルモノトス

第十三条 厚生大臣(軍需省所管企業ニ於ケル勤労管理及給与ニ関スル事項ニ付テハ軍需大臣)又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ国家総動員法第六条ノ規定ニ基キ挺身勤労ヲ受クル事業主ニ対シ隊員ノ使用又ハ給与其ノ他ノ従業条件ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
2 隊員ガ業務上負傷シ、疾病ニ罹リ又ハ死亡シタル場合ニ於ケル本人又ハ其ノ遣族ノ扶助ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

第十四条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ隊員ト為サザルモノトス但シ隊員ニシテ第一号又ハ第二号ニ該当スルニ至リタルモノハ此ノ限ニ在ラズ
 一 陸海軍軍属
 二 陸軍大臣若ハ海軍大臣ノ所管ニ属スル官衙(部隊及学校ヲ含ム)又ハ厚生大臣ノ指定スル工場、事業場其ノ他ノ場所ニ於テ軍事上必要ナル総動員業務ニ従事スル者
 三 法令ニ依リ拘禁中ノ者

第十五条 左ノ各号ノ一ニ該当スル者ハ志願ニ依ル場合ヲ除クノ外隊員ト為サザルモノトス
 一 厚生大臣ノ指定スル総動員業務ニ従事スル者
 二 家庭生活ノ根軸タル者
 三 其ノ他厚生大臣ノ指定スル者

第十六条 厚生大臣又ハ地方長官ハ命令ノ定ムル所ニ依リ挺身勤労ニ関シ市町村長其ノ他ノ団体ノ長若ハ学校長又ハ隊員若ハ挺身勤労ヲ受クル事業主ヲ監督ス

第十七条 地方長官必要アリト認ムル場合ニ於テハ国家総動員法第六条ノ規定ニ基キ挺身勤労ヲ為サザル者ニ対シ第五条ノ規定ニ依ル請求又ハ申請ニ係ル工場、事業場其ノ他ノ場所ニ就職スルコトヲ命ズルコトヲ得
2 前項ノ工場、事業場其ノ他ノ場所ノ事業主ハ国家総動員法第六条ノ規定ニ基キ同項ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル者ヨリ就職申出ヲ受ケタルトキハ之ヲ雇入ルルコトヲ要ス
3 厚生大臣(軍需省所管企業ニ於ケル勤労管理及給与ニ関スル事項ニ付テハ軍需大臣)又ハ地方長官必要アリト認ムルトキハ国家総動員法第六条ノ規定ニ基キ第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル者又ハ前項ノ事業主ニ対シ第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル者ノ使用、従業又ハ給与其ノ他ノ従業条件ニ関シ必要ナル命令ヲ為スコトヲ得
4 第十三条第二項ノ規定ハ第一項ノ規定ニ依ル命令ヲ受ケタル者又ハ其ノ遺族ノ扶助ニ之ヲ準用ス

第十八条 第十三条ノ規定ハ地方長官又ハ国民勤労動員署長ノ為ス指導又ハ勧奨ニ基キ女子ガ女子挺身隊ニ依リ第二条ノ規定ニ依ル総動員業務ニ付工場、事業場其ノ他ノ場所ニ於テ従業スル場合ニ之ヲ準用ス

第十九条 地方長官必要アリト認ムルトキハ本令ニ依ル其ノ事務ノ一部ヲ国民勤労動員署長ヲシテ分掌セシムルコトヲ得

第二十条 第十三条(第十七条第四項及第十八条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十六条並ニ第十七条第二項及第三項ノ規定ハ事業主タル国及都道府県ニ之ヲ適用セズ

第二十一条 本令中厚生大臣トアルハ朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督トシ地方長官トアルハ朝鮮ニ在リテハ道知事、台湾ニ在リテハ州知事又ハ庁長トシ市町村長トアルハ朝鮮ニ在リテハ府尹(京城府ニ在リテハ区長)又ハ邑面長、台湾ニ在リテハ市長又ハ郡守(澎湖庁ニ在リテハ庁長)トシ国民勤労動員署長トアルハ朝鮮ニ在リテハ府尹、郡守又ハ島司、台湾ニ在リテハ市長又ハ郡守(澎湖庁ニ在リテハ庁長)トシ都道府県トアルハ朝鮮ニ在リテハ道、台湾ニ在リテハ州又ハ庁トス

第二十二条 挺身勤労ニハ国民勤労報国協力令ハ之ヲ適用セズ

第二十三条 本令ニ規定スルモノノ外挺身勤労ニ関シ必要ナル事項ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム

  附 則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス



制作者註
この勅令は、昭和19年8月23日に公布され、即日施行された。
国民勤労動員令廃止等ノ件(昭和20年勅令第566号)により、本令は昭和20年3月10日をもって廃止された。
関連法令
国家総動員法(昭和13年法律第55号)
国民職業能力申告令(昭和14年勅令第5号)
国民勤労報国協力令(昭和16年勅令第995号)
学徒勤労令(昭和19年勅令第518号)

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